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平成15年5月1日から改正雇用保険法が施行され、教育訓練給付金の額が変わりました。働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。
平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)を ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付制度は、資格・検定の取得を目指す講座やホワイトカラー のスキルアップに役立つ講座もあります。
会社勤めをしながらキャリアアップをはかる人にも、離職して再就職を目指す方にも強い味方になってくれます。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられております。または、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧することもできます。 |
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