| 利用者の心得 |
| 1 |
農園で栽培できる作物は「野菜」「草花」に限ります。 |
| 2 |
農園の利用は、日の出から日没までとします。また、管理棟の利用時間は、午前9時から午後5時までとします。ただし、12月から3月までは4時までとします。 |
| 3 |
管理指導員の駐在は4月から11月までの間の土、日、祭日と平日の2日間になります。その他については、毎月掲示される日程表の通りとします。
また、農園倶楽部(地元農家)の栽培指導日は毎月掲示される予定表の通り実施いたします。 |
| 4 |
農園内には、施設または工作物を設置する事は出来ません。 |
| 5 |
農園を他の者に譲渡、また貸したり、営業のために使用する事は出来ません。 |
| 6 |
農園及び施設は常に他の利用者の迷惑とならない様適正管理、適性利用してください。 |
| 7 |
病虫害が発生した場合は、隣接の農園に広がらないよう速やかに防除してください。 |
| 8 |
低農薬栽培、有機栽培を心がけてください。 |
| 9 |
種苗、肥料等については、利用者負担でお願いします。また、貸し出し農機具については、譲り合いでご利用ください。 |
| 10 |
貸し出し農具を利用され、返却する場合は、良く清掃して必ず所定の場所へ戻してください。 |
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利用期間満了又は解約等の場合は、利用者は一切の作物を取り払い農園を原状に復してください。 |
| 12 |
農園利用期間は、原則として1年間とします。ただし、現状利用により最長5年以内の更新が出来ます。 |
| 13 |
農園利用者は、自己の責に記すべき事由によって、農園の施設をき損したときはその損害を賠償しなければならない。 |
| 14 |
農園利用者は、農園利用に伴う地上権、耕作権その他一切の権利は有しません。 |
| 15 |
天災、病虫害、獣害、棟なん、その他の損害については、補償しません。 |
| 16 |
農園利用者は、利用期間内に収穫できる様計画的に栽培してください。 |